開運秘儀玉埋め法は犯罪?責任取れますか?

少しでも運勢をよくしたい、今この状況から脱したいなど、開運法を取り入れている方も多いですよね。

九星気学では、方位から算出した引越しや吉方位旅行だったり、日常生活で簡単に出来る開運法があります。今回は、開運秘儀とされている玉埋め(玉入れ)・埋金法について解説と注意点をお伝えいたします。

開運秘儀玉埋めとは

玉埋めという開運法は、あまり表には出ていません。その理由は、誰にも姿を見られてはいけないところにあるのでしょう。

玉埋めとは、自分が身に着けている水晶やパワーストーンを吉方位の神社や土地に誰にも姿を見られず、埋めて遠隔で氣を受ける開運法とされています。埋金法と呼ばれたり、土に埋められない場合、池や湖、川に沈める玉入れも同様です。

その姿を誰にも見られてはいけない・・・。私の感想は、それ藁人形みたいで怖い。そして、勝手に神社に埋めていいの?そんな疑問がよぎりました。

想像してみてください。玉埋めをしている姿を見られてはいけないのなら、よほどの僻地か、暗い時間になってから神社の敷地、誰かの所有する土地にシャベルで埋めるんですよ。怖いなと思いませんか?
玉埋めをする本人は、開運したいという一心なので恐怖心はないのでしょうが、仮にその姿を見たらドキッとするどころか、驚きと恐怖で動けなくなるかも。

 

玉埋めって許可なく勝手にしていいの?

玉埋めをする場所は、自分の吉方位の神社もしくは、土地、池、川です。自宅を中心としますので、自宅の庭やベランダのプランターに玉埋めをすることはありません。

要するに、玉埋めをする場所は、他人が所有、管理する土地などになります。自分が所有していたり、所有者に許可をもらっていれば問題はありませんが、そうでない場合は、大きな問題になります。

許可ない玉埋めは犯罪行為!

玉埋めをする姿を見られてはいけないわけですから、知られないようにひっそりと行わなければなりません。そうなると、事前に玉埋めをする許可を得ていない場合がほとんどでしょう。

みなさんいかがでしょうか。神社や他人の土地に穴を掘り水晶などを埋めている人を見かけたら、あなた何してるの!勝手に穴掘って埋めてダメですよ!と思いませんか。もしそれが、自宅の庭や土地だったら、ゾッとしますよね。

マナーの問題ではなく、許可のない玉入れは不法投棄に該当し、犯罪です。個人が不法投棄を行った場合、廃棄物処理法の第16条、第25条に基づいて法で定められています。

 

同法第25条、第32条で、不法投棄を行った者には5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されると規定されています。

許可のない玉埋めは、不法投棄に該当します。開運どころか、自ら犯罪者になります。それでも玉埋めを開運法として実行しようと思いますか?

玉埋めについて神社と行政に確認してみた

InstagramやYoutubeで玉埋めをしているの投稿を目にすることがあります。そのなかにはどの神社、どの場所で玉埋めをしたかなどです。夜更けに玉埋めをしている人もいました。

投稿されていた神社と、神社以外の場所でもそこを管理している行政に電話をして確認してみました。まず、玉埋めについてご説明をし、そちらで玉埋めをしたという投稿がありますが、許可をしているのですか?と。

どの回答も、玉埋めを許可していません。それは不法投棄で犯罪です。見つけ次第、注意と対応をしますということでした。声を大にして言いますね。許可のない玉埋めは開運法でもありません、犯罪です。・

 

訴訟になる覚悟は出来ていますか?

なかには、玉埋めをすすめる占い師もいます。ましてや、玉埋め代行ビジネスをしている占い師もいます。悩んでいる人に開運法をアドバイスするのはいいですが、玉埋めの犯罪リスクについて説明しているのでしょうか。

犯罪に該当する玉埋めをすすめる占い師に言いたい。あなたは、訴訟になったときに責任を追えるのですか?許可のない玉埋めは犯罪だということをきちんと伝えてますか?

これから、玉埋めをしようと考えている人は、よく考えてみてください。開運法は他にもあります。幸せになりたい、開運したい気持ちはよくわかりますが、冷静な判断をしてくださいね。